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営業許可の申請方法

ここでは保健所の営業許可の申請方法、ポイントについてご紹介します。

移動販売(キッチンカー)での営業を行うには各都道府県の保健所の営業許可が必要になります。

同じ都道府県でも市ごとに許可が必要な地域もありますし、県下一円で許可が1つでOKな地域もあります。営業を行おうとしている管轄の保健所に聞いてみましょう。

また、各地域によって必要な設備、装備が違ってきますので注意が必要です。

※6月の食品衛生法改正で許可基準が基本的に全国で統一されました。

(各自治体で独自の基準を設けている場合があります)

 

営業許可の申請手順

  • 1
    管轄の保健所に相談

まずは、営業を行おうとしている保健所への相談です。

提供する商材によって必要なタンクの容量などが変わってきますので事前に営業しようとしている保健所に相談します。

分からないことがあれば当社でお答えできる部分はお答えします。

  • 車両持ち込み検査の日程調整

保健所は予約なしで検査に行くと、待たされたり、場合によっては検査を受けられない場合があります。必ず事前に保健所と日程調整をしましょう。

  • 申請書類の提出、車両の持ち込み検査

事前に保健所に相談した内容を元に製作した車両を持ち込んで検査を受け、申請手数料と申請用紙を提出します。

  • 営業許可所の交付

営業許可証が交付されれば晴れて営業ができるようになります。



営業許可取得のポイント
※2021年6月1日より食品衛生法が改正されました。
 

〇菓子製造業、喫茶店営業が飲食店営業に統一されます。
〇給排水タンクの容量について
 40L  簡単な調理、又は単一品目のみを提供する場合
 80L  大量の水を使わない。2工程程度の簡易な調理を行う、又は複数品目を提供する場合
 200L 大量の水を要する調理を行う、複数工程の調理を行う。



 

  • 給排水タンクの容量

 

 

6月の食品衛生法の改正でタンクの容量により提供できる商材が変わります。

 

40L程度…簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、又は単一品目のみ

     を取り扱うこと

 

80L程度…大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を

     取り扱うこと

 

200L程度…大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと  

 

               

  • シンクの数、サイズ

シンクの数は基本的に一層+手洗い専用で合計2つ必要です。

蛇口は汚染防止の為、非接触式になります。

  • 運転席と販売スペースとの間仕切り

こちらは全国どこの保健所でも大体言われます。

1.5tトラックなどは仕切られているので問題ありませんが、クイックデリバリー、ハイエース、軽バンなどは運転席と、販売スペースの間に間仕切りが必要になります。

  • 換気扇が取り付けてあるか

移動販売車には基本的に換気扇が必要です。

  • 床、壁は掃除のしやすい素材か

移動販売車は掃除がしやすい素材でないといけません。床や壁が木素材のままだと許可が降りません。

  • 収納スペースはあるか

食器や包材をしまっておくための収納棚が必要になります。

蓋つきプラスチック製コンテナでも代用可能な保健所もあります。

  • ごみ箱は設置してあるか

蓋つきのごみ箱の設置が必要です。

弊社のキッチンカーは保健所の営業許可取得基準に準じております

 

許可申請に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要・配置図
  • 登録事項証明書(法人の場合のみ)
  • 許可申請手数料
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(各都道府県にて講習を受ければ取得可能)

 

 

 

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