〒501-0416 岐阜県本巣市随原604-2 (モレラ岐阜より徒歩10分)

8ナンバー加工車登録に必要な構造要件

キッチンカーのベース車両はほとんどが1ナンバーや、4ナンバーの貨物車になります。

1ナンバーのままでも保健所の営業許可は取れますが、デメリットがあります。

まず車検の有効期間が1年間になります。加工車8ナンバーですと2年間です。

後は、貨物車なので車検の度に中の機材をすべて降ろさなければいけません。8ナンバーだどすべてそのままでOKです。

 

加工車登録に必要な構造要件

 食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。

  •  加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することができるのであること。
    作業台、シンク、収納棚などの設備が必要です。
  •  加工作業を行う場所には、照明及び換気装置を有すること。
    販売スペースに照明、換気扇の設置が必要です。
     
  •  1の設備の付近には一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面から上方1,600mm(1の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上が確保されていること。
    機材を置くスペース以外に作業スペースの確保が必要です。
     
  • 物品積載設備を有していないこと。(食料品の原料や素材の加工作業に伴って使用する必要最低限の工具及び食料品の原料や素材等を積載するための最大積載量500                 kg以下の装置は、この場合の物品積載設備と見なさいものとする。)
    床面積の半分以上を什器、機材で埋めなければいけません。ただし最大積載量500kgまでは取れます。
     

N-BASEではすべての車両で構造変更を行い8ナンバー加工車登録を行います。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
058-227-4622
定休日
不定休

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

058-227-4622

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2020/08/04
ホームページを公開しました
2020/08/03
「サービスのご案内」ページを更新しました
2020/07/31
「会社概要」ページを作成しました